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第1条 陸上自衛隊研究本部(以下「本部」という。)の本部長は、陸将をもって充てる。

(幹事)

第2条 本部に、幹事1人を置く。幹事は、自衛官をもって充てる。

2 幹事は、本部長を助け、部務を整理する。

3 幹事は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長の職務を行う。

(内部組織)

第3条 本部に、企画室及び次の2部を置く。

総務部

総合研究部

(企画室)

第4条 企画室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 調査研究の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 業務計画の作成、実施の調整及び分析検討に関すること。

(3) 組織、定員及び定数に関すること。

(4) 事務の能率的運営及び業務改善に関すること。

(5) 調査研究の成果の管理等に関すること。

(6) 調査研究に関する資料及び情報の収集整理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、本部長の命ずる事項に関すること。

(総務部の分課)

第5条 総務部に次の2課を置く。

総務課

管理課

(総務課)

第6条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 記録及び統計に関すること(総合研究部の所掌に属するものを除く。)。

(5) 出版物及び厚生用品に関すること。

(6) 印刷に関すること。

(7) 本部に勤務する隊員の教育訓練に関すること。

(8) 秘密の保全に関すること。

(9) 福利厚生に関すること。

(10) 健康管理に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事項に関すること。

(管理課)

第7条 管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 物品に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 給養に関すること。

(3) 施設の維持及び管理に関すること。

(4) 車両及び通信の運用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない管理業務に関すること。

(総合研究部の分課)

第8条 総合研究部に、次の5課及び分析企画官1人を置く。

第1研究課

第2研究課

第3研究課

第4研究課

第5研究課

(第1研究課)

第9条 第1研究課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 防衛及び警備の計画及び方法に関する調査研究に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。

(3) 部内の事務に必要な記録及び統計に関すること。

2 前項のほか、第1研究課においては、特に本部長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。

(第2研究課)

第10条 第2研究課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部隊等の組織及び編成に関する調査研究に関すること。

(2) 部隊等の運用に関する調査研究に関すること。

2 前項のほか、第2研究課においては、特に本部長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。

(第3研究課)

第11条 第3研究課においては、装備体系及び装備品等に期待する性能に関する調査研究に関する事務をつかさどる。

2 前項のほか、第3研究課においては、特に本部長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。

(第4研究課)

第12条 第4研究課においては、部隊等の教育訓練に関する調査研究に関する事 務をつかさどる。

2 前項のほか、第4研究課においては、特に本部長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。

(第5研究課)

第13条 第5研究課においては、運用解析に関する事務をつかさどる(分析企画官の所掌に属するものを除く。)。

2 前項のほか、第5研究課においては、特に本部長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。

(分析企画官)

第14条 分析企画官は、部長の命を受け、運用解析に関する事務のうち特定の重要な事項に係るものをつかさどる。

(室長、部長及び課長)

第15条 室に室長、部に部長、課に課長を置く。

2 室長は、本部長の命を受け、室務を掌理する。

3 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。

4 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

(研究開発企画官及び企画調整官)

第16条 企画室に、研究開発企画官1人及び企画調整官2人を置く。

2 研究開発企画官は、企画室長の命を受け、企画室の事務を整理する。

3 企画調整官は、企画室長の命を受け、第4条第1号及び第5号に掲げる事務について、研究開発企画官を補佐する。

(特殊武器研究官)

第17条 第2研究課に、特殊武器研究官1人を置く。

2 特殊武器研究官は、第2研究課長の命を受け、核・生物・化学兵器への対処に関する調査研究に従事するとともに、当該調査研究に従事する研究員の指導を行う。

(総括主任研究官)

第18条 第5研究課に、総括主任研究官1人を置く。

2 総括主任研究官は、第5研究課長の命を受け、運用解析に関する調査研究に従事するとともに、当該調査研究に従事する研究員の指導を行う。

(主任研究開発官)

第19条 本部に、主任研究開発官13人を置く。

2 主任研究開発官は、総合研究部の課長の命を受け、調査研究(特殊武器研究官及び総括主任研究官の従事する調査研究を除く。)に従事するとともに、当該調査研究に従事する研究員の指導を行う。

(研究員)

第20条 本部に研究員を置く。

2 研究員は、総合研究部の課長の命を受け、調査研究に従事する。

(駐屯地業務隊との関係)

第21条 室及び各部の所掌事務には、駐屯地業務隊の所掌に属するものを含まないものとする。

(委任規定)

第22条 この訓令に定めるもののほか、本部の内部組織に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則 

この訓令は、平成13年3月27日から施行する。