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第1条 この訓令は、陸上自衛隊開発実験団(以下「実験団」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実用試験 装備品等の研究開発に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第25号。第3号において「研究開発訓令」という。)第2条第6号に規定する試験をいう。
(2) 射表 各火器ごと、それに使用される弾薬の標準状態における弾道諸元及び風、気温等によるその修正量を記載した表をいう。
(3) 技術試験等 研究開発訓令第2条第2号に規定する試験及び同条第5号に規定する試験をいう。
(任務)
第3条 実験団は、陸上装備品等の研究改善に関する調査研究、実用試験その他の試験及び射表の作成並びに自衛隊の任務の特性及び野外環境から生起する傷病(核・生物・化学兵器による傷病を含む。第33条第1項において「戦傷病」という。)の予防、応急治療等に関する調査研究を行うとともに、技術試験等に協力することを任務とする。
(開発実験団長)
第4条 実験団の長は、開発実験団長(以下「団長」という。)とする。
2 団長は、陸将補をもって充てる。
3 団長は、実験団の隊務を統括する。
(実験団の編成)
第5条 実験団は、団本部並びに装備実験隊、飛行実験隊及び部隊医学実験隊から成る。
第2章 団本部
(団本部)
第6条 団本部に次の3科を置く。
総務科
計画科
評価科
(総務科)
第7条 総務科においては、次の事務(第1号の事務については、団本部に係るものに限る。)をつかさどる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
(3) 組織、定員及び定数に関すること。
(4) 人事に関すること。
(5) 福利厚生及び健康管理に関すること。
(6) 安全管理に関すること。
(7) 秘密の保全に関すること。
(8) 事務の能率的運営及び業務改善に関すること。
(9) 記録及び統計に関すること(他の科の所掌に属するものを除く。)。
(10) 物品の管理に関すること。
(11) 車両及び通信の運用に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事項に関すること。
(計画科)
第8条 計画科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 調査研究の総合計画に関すること。
(2) 実用試験その他の試験、射表の作成及び技術試験等に対する協力の総合計画に関すること。
(3) 団本部に勤務する隊員に対する教育訓練に関すること。
(4) 前3号に掲げる事務に関する記録及び統計に関すること。
(評価科)
第9条 評価科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 陸上装備品等の研究改善に関する調査研究に関すること。
(2) 装備品等の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げる事務に関する記録及び統計に関すること。
(科長)
第10条 科に、科長を置く。
2 科長は、団長の命を受け、科務を掌理する。
第3章 装備実験隊
(装備実験隊長)
第11条 装備実験隊の長は、装備実験隊長とする。
2 装備実験隊長は、1等陸佐をもって充てる。
3 装備実験隊長は、団長の命を受け、装備実験隊の隊務を統括する。
(副隊長)
第12条 装備実験隊に、副隊長1人を置く。
2 副隊長は、装備実験隊長を助け、隊務を整理し、装備実験隊長に事故があるとき、又は装備実験隊長が欠けたときは、装備実験隊長の職務を行う。
(装備実験隊の組織)
第13条 装備実験隊に、隊本部及び次の7科を置く。
第1実験科
第2実験科
第3実験科
第4実験科
第5実験科
第6実験科
第7実験科
(隊本部)
第14条 隊本部においては、装備実験隊に係る第7条各号(第9号及び第12号を除く。)に掲げる事務のほか、次の事務をつかさどる。
(1) 実用試験その他の試験及び射表の作成の計画及び実施の統制に関すること(他の隊の所掌に属するものを除く。)。
(2) 技術試験等に対する協力の計画及び実施の統制に関すること(他の隊の所掌に属するものを除く。)。
(3) 前2号に掲げる事務に関する記録及び統計に関すること。
(4) 装備実験隊に勤務する隊員に対する教育訓練に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に装備実験隊長から命ぜられた事項に関すること。
(第1実験科)
第15条 第1実験科においては、車両、施設器材、化学器材及び需品器材について、次の事務をつかさどる。
(1) 実用試験その他の試験の計画及び実施に関すること。
(2) 技術試験等に対する協力の計画及び実施に関すること。
(3) 前2号に掲げる事務に関する記録及び統計に関すること。
(4) 試験に関連する整備に関すること。
2 前項のほか、第1実験科においては、特に装備実験隊長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。
(第2実験科)
第16条 第2実験科においては、火器、ロケット及び弾薬について、前条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 前項のほか、第2実験科においては、特に装備実験隊長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。
(第3実験科)
第17条 第3実験科においては、誘導武器について、第15条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 前項のほか、第3実験科においては、特に装備実験隊長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。
(第4実験科)
第18条 第4実験科においては、電子機器及び通信器材(指揮統制装置及び情報器材を除く。)について、第15条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 前項のほか、第4実験科においては、特に装備実験隊長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。
(第5実験科)
第19条 第5実験科においては、指揮統制装置及び情報器材について、第15条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 前項のほか、第5実験科においては、特に装備実験隊長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。
(第6実験科)
第20条 第6実験科においては、射表の作成に関する事務をつかさどる。
2 前項のほか、第6実験科においては、特に装備実験隊長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。
(第7実験科)
第21条 第7実験科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 実用試験その他の試験及び射表の作成に関する計測の計画及び実施に関すること。
(2) 技術試験等に対する協力に関する計測の計画及び実施に関すること。
2 前項のほか、第7実験科においては、特に装備実験隊長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。
(科長)
第22条 科に、科長を置く。
2 科長は、装備実験隊長の命を受け、科務を掌理する。
第4章 飛行実験隊
(飛行実験隊長)
第23条 飛行実験隊の長は、飛行実験隊長とする。
2 飛行実験隊長は、1等陸佐をもって充てる。
3 飛行実験隊長は、団長の命を受け、飛行実験隊の隊務を統括する。
(飛行実験隊の組織)
第24条 飛行実験隊に、隊本部及び次の3班を置く。
計測解析班
飛行班
整備班
(隊本部)
第25条 隊本部においては、飛行実験隊に係る第7条各号(第9号及び第12号を除く。)に掲げる事務のほか、次の事務をつかさどる。
(1) 航空機及び航空機用機器(以下「航空機等」という。)に関する実用試験その他の試験の計画及び実施の統制に関すること。
(2) 航空機等に関する技術試験等に対する協力の計画及び実施の統制に関すること。
(3) 前2号に掲げる事務に関する記録及び統計に関すること。
(4) 飛行の安全に必要な措置に関すること。
(5) 飛行実験隊に勤務する隊員に対する教育訓練に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に飛行実験隊長から命ぜられた事項に関すること。
(計測解析班)
第26条 計測解析班においては、次の事務をつかさどる。
(1) 航空機等に関する実用試験その他の試験の計画及び実施に関すること。
(2) 航空機等に関する技術試験等に対する協力の計画及び実施に関すること。
(3) 前2号に掲げる事務に関する記録及び統計に関すること。
2 前項のほか、計測解析班においては、特に飛行実験隊長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。
(飛行班)
第27条 飛行班においては、航空機等に関する実用試験その他の試験及び技術試験等に対する協力における航空機の操縦に関する事務をつかさどる。
2 前項のほか、飛行班においては、特に飛行実験隊長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。
(整備班)
第28条 整備班においては、航空機等の整備及び補給に関する事務をつかさどる。
2 前項のほか、整備班においては、特に飛行実験隊長から命ぜられた事項に関する事務をつかさどる。
(班長)
第29条 班に、班長を置く。
2 班長は、飛行実験隊長の命を受け、班務を掌理する。
第5章 部隊医学実験隊
(部隊医学実験隊長)
第30条 部隊医学実験隊の長は、部隊医学実験隊長とする。
2 部隊医学実験隊長は、1等陸佐をもって充てる。
3 部隊医学実験隊長は、団長の命を受け、部隊医学実験隊の隊務を統括する。
附 則
この訓令は、平成13年3月27日から施行する。
附 則 (平成14年3月26日隊訓第36号)
この訓令は、平成14年3月27日から施行する。
附 則 (平成18年3月27日庁訓第25号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。