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防衛庁長官 瓦 力
陸上自衛隊小平学校組織規則
(校長)
第1条 陸上自衛隊小平学校(以下「学校」という。)の校長は、陸将補をもって充てる。
(副校長)
第2条 学校に、副校長1人を置く。
(内部組織)
第3条 学校に、企画室及び次の7部を置く。
総務部
情報教育部
語学教育部
人事教育部
システム教育部
警務教育部
会計教育部
(企画室)
第4条 企画室においては 、次の事務をつかさどる。
(1) 業務計画の作成、実施の調整及び分析検討に関すること。
(2) 組織、定員及び定数に関すること。
(3) 事務の能率的運営及び業務改善に関すること。
(総務部の分課)
第5条 総務部に、次の6課を置く。
総務課
厚生課
警備課
管理課
会計課
衛生課
(総務課)
第6条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
(3) 人事に関すること。
(4) 記録及び統計に関すること(他部の所掌に属するものを除く)。
(5) 出版物に関すること。
(6) 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(7) 印刷に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、他の室、部及び課の所掌に属しない事項に関すること。
(厚生課)
第7条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 福利厚生に関すること。
(2) 共済組合に関すること。
(3) 厚生用品に関すること。
(4) 隊員の宿舎に関すること。
(警備課)
第8条 警備課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 警備及び消防に関すること。
(2) 調査に関すること。
(3) 学校に勤務する隊員の教育訓練に関すること。
(4) 秘密の保全に関すること。(情報教育部の所掌に属するものを除く。)
(管理課)
第9条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 物品に関すること。(総務課及び衛生課の所掌に属するものを除く。)
(2) 給養に関すること。
(3) 施設の維持及び管理に関すること。
(4) 役務の調達計画及び管理に関すること。
(5) 車両及び通信の運用に関すること。
(6) 学生の教育訓練に必要な資料及び資材に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、他の室、部及び課の所掌に属しない管理業務に関すること。
(会計課)
第10条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 経費及び収入の予算及び決算に関すること。
(2) 支払及び収入の会計事務に関すること。
(3) 物品及び役務の調達その他の契約に関すること。
(4) 旅費及び金銭給与に関すること。
(5) 債権管理に関すること。
(衛生課)
第11条 衛生課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 健康管理及び防疫に関すること。
(2) 診療に関すること。
(3) 衛生器材に関すること。
(4) 医務室の管理及び運営に関すること。
(情報教育部の分課)
第12条 情報教育部に、次の3課を置く。
第1教育課
第2教育課
研究課
(第1教育課)
第13条 第1教育課においては、学生に対し、防衛及び警備のため必要な情報に関する業務に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う(第2教育課の所掌に属するものを除く。)。
(第2教育課)
第14条 第2教育課においては、学生に対し、防衛及び警備のため必要な保全に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
(研究課)
第15条 研究課においては、次の事務をつかさどる(他部の所掌に属するものを除く。)。
(1) 調査研究の計画及び実施に関すること。
(2) 調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
(3) 調査研究に必要な資料及び資材に関すること。
(語学教育部)
第16条 語学教育部においては、学生に対する語学に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
(人事教育部)
第17条 人事教育部においては、学生に対し、人事、広報、厚生、法務、業務管理等に関する知識及び技能を取得させるための教育訓練を行う(システム教育部の所掌に属するものを除く。)。
(システム教育部)
第18条 システム教育部においては、学生に対し、電子計算機システムの利用及び運用解析に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
(警務教育部)
第19条 警務教育部においては、学生に対し、警務科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
(会計教育部)
第20条 会計教育部においては、学生に対し、会計科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
(室長、部長及び課長)
第21条 室には室長、部に部長、課に課長を置く。
2 室長は、校長の命を受け、室務を掌理する。
3 部長は、校長の命を受け、部務を掌理する。
4 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(学校教官)
第22条 学校に、学校教官を置く。
2 学校教官は、語学教育部長、人事教育部長、システム教育部長、警務教育部長、会計教育部長、第1教育課長又は第2教育課長の命を受け、学生の教育訓練に従事する。
(研究員)
第23条 学校に研究員を置く。
2 研究員は、人事教育部長、システム教育部長、警務教育部長、会計教育部長又は研究課長の命を受け、調査研究に従事する。
(委任規定)
第24条 この訓令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、校長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成13年3月27日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 陸上自衛隊業務学校組織規則(昭和34年陸上自衛隊訓令第19号)
(2) 陸上自衛隊調査学校組織規則(昭和34年陸上自衛隊訓令第23号)
3 略