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第1条 職種区分は、陸上自衛官(以下「自衛官」という。)の素質及び技能に基づいて職種を指定し、その配置及び教育訓練を適正にし、もって個人及び部隊の能率を向上し、かつ、人事管理を容易にすることを目的とする。

 (職種)

第2条 陸将及び陸将補たる自衛官については、職種は設けない。

2 1等陸佐以下の自衛官の職種は、次の各号に掲げる科に区分する。

(1) 普通科

(2) 機甲科

(3) 特 科

(4) 航空科

(5) 施設科

(6) 通信科

(7) 武器科

(8) 需品科

(9) 輸送科

(10) 化学科

(11) 警務科

(12) 会計科

(13) 衛生科

(14) 音楽科

 (職種の指定)

第3条 自衛官の職種は、編制表に基づき第1条の目的を達するよう適正に指定されなければならない。

 (職種の指定要領)

第4条 次の各号に掲げる者は、第2条の区分に従い、1等陸佐以下の自衛官をいずれか一の職種に指定する。

(1) 幹部自衛官については、陸上幕僚長

(2) 准陸尉、陸曹又は陸士たる自衛官については、当該自衛官の任免権者

2 職種を指定する時期は、新たに採用された自衛官が最初の基本教育を終了し、部隊等に配置されるときとする。 ただし、 陸上幕僚長は、必要があると認めるときは、自衛官の採用の際これを指定し、及び前項第2号に掲げる者(陸上幕僚長を除く。次項において同じ。)に指定するよう指示することができる。

3 第1項第2号に掲げる者が職種の指定を行うに際し、陸上幕僚長は、必要に応じ職種別人員の比率又は職種別人員数を指示することができる。

 (職種の変更)

第5条 職種指定権者(前条第1項の規定により、自衛官についてそれぞれ職種を指定することができる者をいう。次条において同じ。)は、特に必要があると認める場合には、当該自衛官について職種の指定を変更することができる。

第6条 自衛官は、特に他の職種への指定変更を希望する場合には、別記様式第1による職種変更申請書に別記様式第2による履歴書を添え、順序を経て、当該職種指定権者に職種の指定変更を申請することができる。

2 前項の場合において、各部隊長(中隊以上の部隊の長又はこれらに準ずる者をいう。)は、職種変更申請書及び履歴書について十分審査し、申請の可否を判断して意見を添えるものとする。

3 職種指定権者は、職種変更申請書及び履歴書を審査し、前項の各部隊長の意見を総合して、第1項の申請が適当であると認める場合には、当該自衛官について、職種の指定を変更することができる。

 (職種による補職)

第7条 自衛官は、すべて職種に応じて補職されることを原則とする。ただし、補職権者は、特に必要があると認める場合には、その職種にかかわらず、他の職種に応ずる職に補職することができる。

   附 則  

 この訓令は、平成13年3月26日から施行する。