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第1条 この達は、陸上自衛隊(自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方連絡部を含む。以下同じ。)の保有する行政文書の開示等の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、防衛庁の情報公開に関する訓令(平成13年防衛庁訓令第39号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 部隊等 陸上自衛隊文書管理規則第2条第1号に定めるところによる(陸上幕僚監部を除く。)。
(2) 部隊長等 陸上自衛隊文書管理規則第2条第2号に定めるところによる。
(3) 部課等 陸上自衛隊文書管理規則第2条第5号に定めるところによる。
(4) 開示意見等に関する事務 開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示し、又は全部を開示しない旨(開示決定等の期限の延長を含む。)の意見提出、当該文書の開示等の検討に当たって第三者に意見提出の機会を求める旨及び事案の移送を行う旨の意見提出に関する調整・協議に関する事務をいう。
(5) 開示担当課室 防衛庁内部部局における課、室又はこれに準ずるものであって、防衛庁としての開示等決定に係る事務を行うものをいう。
(陸上自衛隊情報公開室)
第3条 陸上自衛隊における情報公開責任者たる陸上幕僚長の情報公開に係る事務を補佐し、陸上自衛隊における情報公開に係る事務の総合調整を行う部署を「陸上自衛隊情報公開室」(以下「情報公開室」という。)という。
(部隊等情報公開部署及び担当者)
第4条 方面総監等は、必要があると認める場合は、情報公開に係る事務の総合調整を行う部署及び担当者を定めることができる。
2 前項に基づき指名された部隊等における情報公開担当者の業務は、情報公開室長に準ずるものとする。
(開示担当者)
第5条 陸上幕僚長又は部隊長等の開示意見等に関する事務を補佐する者を開示担当者という。
2 陸上幕僚監部における開示担当者(以下「陸幕開示担当者」という。)は、衛生部長、監察官、法務官、警務管理官及び課長とする。
3 部隊等における開示担当者(以下「部隊等開示担当者」という。)は、当該文書を保有又は当該開示請求に係る業務を所掌する部課等の長の中から部隊長等が指名する者とする。
(関係部署等の協力)
第6条 情報公開室長、開示担当者その他関係者は、相互に協力し、適切に事務を遂行するものとする。
第2章 文書の特定等
(機関等特定の措置)
第7条 情報公開室長は、防衛庁情報公開室から開示請求対象機関等の特定に係る照会を受けた場合、陸上幕僚監部各課室等に確認の措置を行うものとする。
2 陸上幕僚監部各課室等は、必要な場合は、関係する部隊等に対し確認の措置を行う。
3 情報公開室長は、陸上幕僚監部各課室等からの回答を受け、その該当の有無について、速やかに防衛庁情報公開室に通知するものとする。
(開示担当者の指定)
第8条 情報公開室長は、防衛庁情報公開室から開示請求書(写)を受領した場合、陸幕開示担当者を指定するものとする。
2 前項の指定に当たっては、当該業務が複数の課室等に関係しているため陸幕開示担当者を指定できない場合は、所要の調整の上、情報公開室長がこれを定めるものとする。
(開示請求書(写)の送付)
第9条 情報公開室長は、指定した陸幕開示担当者に開示請求書(写)を送付するものとする。
2 開示請求の対象が部隊等に係る場合、陸幕開示担当者は指揮系統(補給統制本部に係る統制系統を含む。以下同じ。)を通じて当該文書を保有する部隊等開示担当者に開示請求書(写)を送付するものとする。
(開示請求の補正等)
第10条 情報公開室長は、防衛庁情報公開室から送付された開示請求書(写)について、補正が必要と認めた場合は、補正依頼書を速やかに開示請求者に送付するものとする。
2 前項の補正依頼に当たっては、情報公開室長は、陸幕開示担当者(部隊等に係る場合は、陸幕開示担当者を通じ部隊等開示担当者)と所要の調整を行うものとする。
3 情報公開室長は、開示請求者から指定した期間内に回答がない場合、速やかに防衛庁情報公開室に通知するものとする。
(文書の確認及び確認後の事務)
第11条 開示担当者は、開示請求に合致する文書を速やかに確認するものとする。
2 陸幕開示担当者は、当該文書の写しを情報公開室長及び内部部局の関係開示担当課室に通知するものとする。この場合、情報公開室長は、当該文書を防衛庁情報公開室に通知するものとする。
3 部隊長等は、当該文書の写しを陸上幕僚長に速やかに直接通知するとともに、指揮系統上の上級部隊等のそれぞれの長に対し直接通知するものとする。
第3章 移送及び第三者意見聴取
(移送)
第12条 陸幕開示担当者は、開示請求対象文書が訓令第13条第1項に該当する場合は、開示担当課室等と協議の上、情報公開室長に通知するものとする。
2 情報公開室長は、前項の旨を防衛庁情報公開室に通知するものとする。
(第三者意見聴取)
第13条 陸幕開示担当者は、開示請求対象文書が第三者に対して意見を聴取する必要がある内容が含まれている場合は、前条の規定を準用する。
第4章 開示・不開示検討
(開示・不開示検討)
第14条 開示担当者は、開示請求対象文書の特定の通知を受けた後、当該文書を開示するか否かの検討を速やかに行うものとする。この場合、関係する者と必要な協議を実施するものとする。
第5章 開示・不開示意見上申等
(陸幕開示担当者からの開示・不開示意見の通知)
第15条 陸幕開示担当者は、開示又は不開示に係る意見を情報公開室長に通知するものとする。
2 前項の意見は、幕僚通知書に別紙第1の内容を記載し、当該文書の写しその他必要な資料を添付するものとする。
(部隊等からの開示・不開示意見の上申)
第16条 部隊長等は開示又は不開示に係る意見を、指揮系統を通じて陸上幕僚長に上申するものとする。
2 前項の上申は、別紙第2によるものとし、当該文書の写しその他必要な資料を添付するものとする。
(不開示部分の明認)
第17条 部分開示又は不開示の意見を通知又は上申する場合は、添付する当該文書に明認を施すものとする。
(開示・不開示意見の上申)
第18条 訓令第16条に規定する意見上申の手続は、情報公開室長が行うものとする。
第6章 開示決定等期限の延長等
(開示決定等期限の延長及び特例)
第19条 陸幕開示担当者は、事務処理上の困難その他正当な理由があり、開示決定等の期限を延長する場合は、内部部局の開示担当課室と協議の上、情報公開室長に通知するものとする。
2 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、そのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、内部部局の開示担当課室と協議の上、情報公開室長に通知するものとする。
3 情報公開室長は、前2項の協議結果を防衛庁情報公開室に通知するものとする。
第7章 開示決定等結果の通知
(開示決定等結果の通知)
第20条 情報公開室長は、訓令第16条第2項に基づく決定の通知を受けた場合は、陸幕開示担当者に速やかに通知するものとする。
2 前項の通知が部隊等に係る場合、陸幕開示担当者は、指揮系統を通じて部隊等開示担当者に速やかに通知するものとする。
第8章 記録の作成・保管等
(記録の作成・保管等)
第21条 情報公開室長は、訓令第22条に規定する記録を作成し適切に保管するとともに、当該記録の写しを防衛庁情報公開室に通知するものとする。
第9章 開示の準備
(開示の準備)
第22条 情報公開室長は、防衛庁情報公開室から訓令第23条又は第24条の申出に係る書類の写しを受領した場合は、開示の実施に係る準備を行うものとする。
2 陸幕開示担当者は、前項の規定により開示の準備を行うに当たり、必要な協力を行うものとする。
第10章 雑則
(秘密保全)
第23条 行政文書のうち、秘密文書等の開示請求を受け、当該文書の開示意見等に関する事務を行う場合、秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)等関係規則に基づき適正に行うものとする。
(情報公開室長の部隊等への協力依頼)
第24条 情報公開室長は、部隊長等の指名する者に対し、情報公開に係る事項につき、指揮系統を通じて必要な協力を求めることができる。
(委任規定)
第25条 この達の実施に関する細部の事項は、方面総監等がそれぞれ定めることができる。
附 則
この達は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日陸上自衛隊達第12―3―1号)
この達は、平成14年3月27日から施行する。
附 則(平成18年3月26日陸上自衛隊達第122―204号)
この達は、平成18年3月27日から施行する。